一般社団法人 静岡県指定自動車教習所協会

〒420-0871
静岡県静岡市葵区昭府1丁目11番28-2号
TEL : 054-272-0500

協会概要

静岡県指定自動車教習所協会定款協会定款

一般社団法人静岡県指定自動車教習所協会定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人静岡県指定自動車教習所協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市葵区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)

第3条 この法人は、交通の安全を図るため、交通安全思想の普及啓発並びに指定自動車教習所職員の育成及び資質の向上によって、優秀な自動車運転者の育成に努めるとともに、企業倫理の向上及び会員相互の連絡協調によって、指定自動車教習所の健全な運営を期することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める指定自動車教習所の運営に関する調査研究
(2) 自動車運転に関する教習方法についての調査研究
(3) 自動車運転の教習に関する図書等の発行及び斡旋
(4) 交通道徳の高揚に関する諸施策の実施
(5) 関係行政庁及び関係諸団体との連絡協調
(6) 優良会員等の表彰
(7) 静岡県公安委員会が行う道路交通法に基づく指定自動車教習所職員に対する講習の受託
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員
(種別)

第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 普通会員 静岡県公安委員会の指定を受けた自動車教習所の代表者
(2) 特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの

2 前項第1号の普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 普通会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、第10条の届出を行った自動車教習所の新代表者が入会する場合は、この限りではない。

2 特別会員は、総会の推薦を受け被推薦者が受諾することにより、その資格を取得する。

(会費)

第7条 普通会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 特別会員は、会費の納入を要しない。

(入会金)

第8条 新たに入会の承認を得た普通会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 特別会員は、入会金の納入を要しない。

(退会)
第9条 会員は、総会において別に定める退会届を提出することにより、退会することができる。

2 前項の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会する。
(1) 普通会員が代表する自動車教習所がその事業を廃止し、又は指定を解除されたとき。
(2) 普通会員が当該自動車教習所の代表者でなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 除名されたとき。

(代表者の交替)

第10条 普通会員がその自動車教習所の代表でなくなり、他の者が代表することになったときは、新旧の代表者が連署で会長に届け出なければならない。ただし、旧代表者が死亡した場合は、新代表者がその旨を届け出なければならない。

(除名及び退会の勧告)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名し、又は退会の勧告をすることができる。
(1) この法人の名誉を著しく毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(2) 会費の納入等、その義務を怠り、催告を受けた日から6箇月以内にこれを履行しないとき。
(3) この法人の運営を著しく阻害する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に当該総会の日から1週間前までにその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員 等
(役員の設置)

第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事  5名以上10名以内
(2) 監事  4名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。)とする。

(役員の選任)

第14条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行し、専務理事は、この法人の業務を分担執行する。

3 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第17条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第18条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第19条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(損害賠償責任の免除)

第20条 この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の同法第111条第1項に定める損害賠償責任について、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

(顧問)
第21条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問は、重要事項について、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して、意見を述べることができる。

第5章 総 会
(構成)

第22条 総会は、すべての普通会員(以下「会員」という。)をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)

第23条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金及び会費の額
(2) 会員及び特別会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 事業計画書及び収支予算書の承認
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第24条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第25条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第26条 総会の議長は、当該総会において、出席会員の中から選出する。

(議決権)
第27条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第28条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

4 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、第1項及び第2項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

5 理事会において、総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項及び第2項の出席した会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第29条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した会員又は理事の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に総会の日から10年間備え置かなければならない。

第6章 理事会及び幹事会
(構成)

第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。ただし、会長の交替を伴う選定を行う理事会については、他の出席した理事も署名又は記名押印する。

3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に理事会の日から10年間備え置かなければならない。

(幹事会)
第36条 この法人に幹事会を置き、会議は原則として月1回開催する。

2 幹事会は、専務理事1名、静岡県東部・中部・西部の各地区の理事各1名以上を含み、他は会員の中から選任し、合計13名以内で構成する。

3 幹事会は、次に掲げる事項を調査研究、協議し、教習事業の発展に寄与する。
(1) 総会及び理事会の提案議事等に関する事項
(2) 定款及び諸規程に関する事項
(3) 予算及び事業収入に関する事項
(4) 会費に関する事項
(5) 協会行事に関する事項
(6) 表彰に関する事項
(7) 広報に関する事項
(8) 協会事務局の人事その他運営に関する事項
(9) 資材、教材等の合同調達及び斡旋に関する事項
(10) 教習所の事故防止を含む諸問題に関する事項
(11) 交通安全の推進に関する事項
(12) その他諸問題及び他の委員会に属さない事項

4 理事会は、この法人の運営上必要な事項について幹事会に諮問することができる。

5 理事会は、幹事会の意見を尊重するよう努めなければならない。

6 幹事会の設置及び運用に関する規程は、理事会に諮り会長が別に定める。

第7章 専門委員会
(専門委員会)
第37条 この法人の幹事会のもとに専門委員会として経営委員会及び研修委員会を置く。

2 経営委員会は、委員長以下13名以内にて構成し、指定自動車教習所の経営、労務問題等について調査研究することを主な任務とする。

3 研修委員会は、委員長以下13名以内にて構成し、指定自動車教習所の運営、教習管理等について調査研究することを主な任務とする。

4 幹事会は、この法人の運営に必要な事項について、専門委員会に諮問することができる。

5 理事会及び幹事会は、専門委員会の意見を尊重するよう努めなければならない。

6 専門委員会の設置及び運用に関する規程は、理事会に諮り会長が別に定める。

第8章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

4 定款及び会員名簿(特別会員を含む。)は、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の制限)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局等
(事務局)
第46条 この法人に事務局を置き、職員の任免は会長が行い、次の理事会に報告する。

2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他の事項については、理事会において別に定める。

(委任)

第47条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は伊東康彦、専務理事は石田良雄とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。